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地方税法施行規則 第4条の10(法附則第十二条の二の十一第一項の認定又は評価)

法附則第十二条の二の十一第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(附則第五条の二及び附則第五条の二の三において「低排出ガス車認定」という。)又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(附則第五条の二の三において「燃費評価実施要領」という。)第三条から第四条の三までの規定による評価とする。

この条文の基本情報

法附則第十二条の二の十一第一項の認定又は評価とは何ですか?

定義法附則第十二条の二の十一第一項の認定又は評価とは、地方税法施行規則第4条の10に定められた規定で、「法附則第十二条の二の十一第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(附則第五条の二及び附則第五条の二の三にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第4条の10(法附則第十二条の二の十一第一項の認定又は評価)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第4条の10の条文原文は「法附則第十二条の二の十一第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(附則第五条の二及び附則第五条の二の三にお…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4_10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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