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地方税法施行規則 第4条の9の2(福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)

福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第九条の十三第一項及び第二項の規定(第九条の十一第三項及び第六項の規定の人口に係る部分に限る。)の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる第九条の十三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、同条第一項後段及び第三項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例とは何ですか?

定義福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例とは、地方税法施行規則第4条の9の2に定められた規定で、「福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第九条の十三第一項及び第二項の規定(第九条の十一第三項及び第六項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第4条の9の2(福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第4条の9の2の条文原文は「福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第九条の十三第一項及び第二項の規定(第九条の十一第三項及び第六項の…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の9の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の9の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4_9_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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