地方税法施行規則 第6条の7(個人の事業税に係る申告書の様式等)
- 法第七十二条の五十五第一項又は第二項の規定による申告書及び第一項の規定による申告書とあわせてすべき第三項の規定による申告書の様式は、第十四号の二様式とする。
- 2.第二条の二第二項の規定は、法第七十二条の五十五第一項及び第二項の規定による申告書を提出する者に準用する。この場合において、第二条の二第二項の規定中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と、「第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項」とあるのは「第七十二条の五十五第一項及び第二項」と、「道府県民税及び市町村民税」とあるのは「事業税」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
個人の事業税に係る申告書の様式等とは何ですか?
定義個人の事業税に係る申告書の様式等とは、地方税法施行規則第6条の7に定められた規定で、「法第七十二条の五十五第一項又は第二項の規定による申告書及び第一項の規定による申告書とあわせてすべき第三項の規定による申告書の様式は、第十四号の二様式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第6条の7(個人の事業税に係る申告書の様式等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第6条の7の条文原文は「法第七十二条の五十五第一項又は第二項の規定による申告書及び第一項の規定による申告書とあわせてすべき第三項の規定による申告書の様式は、第十四号の二様式とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第6条の7の前の条は地方税法施行規則第6条の6です。
- 地方税法施行規則第6条の7の次の条は地方税法施行規則第6条の8です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/6_7
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