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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第7条の2の11(政令第三十五条の二十第一項第二号の人口)

政令第三十五条の二十第一項第二号の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。

この条文の基本情報

政令第三十五条の二十第一項第二号の人口とは何ですか?

定義政令第三十五条の二十第一項第二号の人口とは、地方税法施行規則第7条の2の11に定められた規定で、「政令第三十五条の二十第一項第二号の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第7条の2の11(政令第三十五条の二十第一項第二号の人口)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第7条の2の11の条文原文は「政令第三十五条の二十第一項第二号の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第7条の2の11の前の条は地方税法施行規則第7条の2の10です。
  6. 地方税法施行規則第7条の2の11の次の条は地方税法施行規則第7条の2の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_2_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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