地方税法施行規則 第7条の2の2(福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)
福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、前条の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)による改正前の経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号。以下この条において「旧経済センサス基礎調査規則」という。)により調査した平成二十一年七月一日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、令和三年五月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十一年六月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が旧経済センサス基礎調査規則により調査した同年七月一日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧経済センサス基礎調査規則により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。
この条文の基本情報
福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例とは何ですか?
定義福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例とは、地方税法施行規則第7条の2の2に定められた規定で、「福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、当分の間、経済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の2の2(福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の2の2の条文原文は「福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、当分の間、経済…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の2の2の前の条は地方税法施行規則第7条の2です。
- 地方税法施行規則第7条の2の2の次の条は地方税法施行規則第7条の2の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_2_2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。