地方税法施行規則 第7条の2の5(譲渡割の確定申告書の記載事項)
- 法第七十二条の八十八第一項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告者の氏名又は名称、法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
- 二当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
- 三当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額
- 四前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額
- 五その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の八十七各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する譲渡割の中間納付額
- 六前号に規定する場合にあつては、第四号に掲げる譲渡割額から前号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除した額
- 七第四号に掲げる譲渡割額から第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
- 八その他参考となるべき事項
- 2.法第七十二条の八十八第二項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告者の氏名又は名称、法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
- 二当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
- 三当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額
- 四前号に掲げる不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額
- 五その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の八十七各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する譲渡割の中間納付額
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
譲渡割の確定申告書の記載事項とは何ですか?
定義譲渡割の確定申告書の記載事項とは、地方税法施行規則第7条の2の5に定められた規定で、「法第七十二条の八十八第一項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の2の5(譲渡割の確定申告書の記載事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の2の5の条文原文は「法第七十二条の八十八第一項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の2の5の前の条は地方税法施行規則第7条の2の4です。
- 地方税法施行規則第7条の2の5の次の条は地方税法施行規則第7条の2の6です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_2_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。