地方税法施行規則 第7条の5(政令第三十七条の三第二号の宿舎)
政令第三十七条の三第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターの行う同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎及び機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。
この条文の基本情報
政令第三十七条の三第二号の宿舎とは何ですか?
定義政令第三十七条の三第二号の宿舎とは、地方税法施行規則第7条の5に定められた規定で、「政令第三十七条の三第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の5(政令第三十七条の三第二号の宿舎)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の5の条文原文は「政令第三十七条の三第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の5の前の条は地方税法施行規則第7条の4の4です。
- 地方税法施行規則第7条の5の次の条は地方税法施行規則第7条の5の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_5
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