地方税法施行規則 第7条の5の3(政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)
政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
この条文の基本情報
政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設とは何ですか?
定義政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設とは、地方税法施行規則第7条の5の3に定められた規定で、「政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の5の3(政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の5の3の条文原文は「政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の5の3の前の条は地方税法施行規則第7条の5の2です。
- 地方税法施行規則第7条の5の3の次の条は地方税法施行規則第7条の5の4です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の5の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の5の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_5_3
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