地方税法施行規則 第8条の3の3(法附則第三十条第一項の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)
- 法附則第三十条第一項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(次項、第五項及び次条において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
- 2.法附則第三十条第一項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した軽自動車で当該軽自動車に係る自動車検査証において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。
- 3.法附則第三十条第一項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。
- 4.法附則第三十条第一項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
- 5.法附則第三十条第一項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する軽自動車で総務省令で定めるものは、当該軽自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている軽自動車とする。
この条文の基本情報
法附則第三十条第一項の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等とは何ですか?
定義法附則第三十条第一項の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等とは、地方税法施行規則第8条の3の3に定められた規定で、「法附則第三十条第一項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の3の3(法附則第三十条第一項の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の3の3の条文原文は「法附則第三十条第一項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の3の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_3_3
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