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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第8条の3の4(法附則第三十条第二項第二号の基準等)

  1. 法附則第三十条第二項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
  2. 2.法附則第三十条第二項第二号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示による改正前の細目告示(次項、第五項及び第七項第一号ロにおいて「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(第五項において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準とする。
  3. 3.法附則第三十条第二項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)又は(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(第七項第一号及び次条において「低排出ガス車認定」という。)を受けた軽自動車とする。
  4. 4.法附則第三十条第三項に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
  5. 5.法附則第三十条第三項に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
  6. 6.法附則第三十条第三項に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める同法第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率とする。
  7. 一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第一号に掲げる乗用自動車乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
  8. 二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
  9. 7.法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車とする。
  10. 一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
  11. 一窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  12. 二窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  13. 二自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(次号及び次条において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベルが九十以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
  14. 三燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが百以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
  15. 8.国土交通大臣の認定等(法附則第三十条の二第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル(道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する前項の規定の適用については、同項中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法附則第三十条第二項第二号の基準等とは何ですか?

定義法附則第三十条第二項第二号の基準等とは、地方税法施行規則第8条の3の4に定められた規定で、「法附則第三十条第二項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第8条の3の4(法附則第三十条第二項第二号の基準等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第8条の3の4の条文原文は「法附則第三十条第二項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の3の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_3_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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