地方税法施行規則 第8条の4の3(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
- 法附則第三十条の三第一項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルター(当該フィルターに次に掲げるものが含まれている場合には、これらのものを除く。)のほか、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一葉たばこ
- 二加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物
- 三前二号に掲げるもののほか、香味を付けること等により喫煙の効用に直接的な影響を与えるものと認められるもの
この条文の基本情報
加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲とは何ですか?
定義加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲とは、地方税法施行規則第8条の4の3に定められた規定で、「法附則第三十条の三第一項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルター(当該フィルターに次に掲げるものが含まれている場合には、これらのものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の4の3(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の4の3の条文原文は「法附則第三十条の三第一項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルター(当該フィルターに次に掲げるものが含まれている場合には、これらのものを除く。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の4の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_4_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。