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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第8条の4の4(福島県双葉郡楢葉町等に係るたばこ消費基礎人口の算定の特例)

福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第十六条の四の三の規定の適用については、当分の間、同条中「第一号及び第二号により算出した数の合計数」とあるのは「第一号及び第二号により算出した数の合計数に令和二年九月三十日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た数」と、同条第一号中「令和二年十月一日現在」とあるのは「平成二十二年十月一日現在」と、「令和二年国勢調査人口等基本集計第二―七表(男女、年齢(五歳階級及び三区分)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢、年齢中位数及び人口構成比[年齢別])の表側「国籍総数か日本人」が「国籍総数」かつ表側「男女」が「総数」のうち、表頭が「総数」の欄の数から表頭が「〇~四歳」、「五~九歳」、「十~十四歳」及び「十五~十九歳」」とあるのは「平成二十二年国勢調査人口等基本集計第三―二表(年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人))の表頭「総数(年齢)」のうち総数の欄の数から「(再掲)〇~四歳」、「(再掲)五~九歳」、「(再掲)十~十四歳」及び「(再掲)十五~十九歳」」と、同条第二号中「令和二年十月一日現在」とあるのは「平成二十二年十月一日現在」と、「令和二年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第一―一表(男女、年齢(五歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「県内他市町村に常住」」とあるのは「平成二十二年国勢調査従業地・通学地による人口・産業等集計第一表(常住地又は従業地・通学地による年齢(五歳階級)、男女別人口及び就業者数)の表頭「従業地・通学地による人口」のうち「うち県内他市区町村に常住」」と、「うち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」」とあるのは「表側「総数(男女別)」」と、「表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」」とあるのは「「十五歳未満」及び「十五~十九歳」」と、「表頭「常住地又は従業地・通学地」が「他県に常住」」とあるのは「「うち他県に常住」」とする。

この条文の基本情報

福島県双葉郡楢葉町等に係るたばこ消費基礎人口の算定の特例とは何ですか?

定義福島県双葉郡楢葉町等に係るたばこ消費基礎人口の算定の特例とは、地方税法施行規則第8条の4の4に定められた規定で、「福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第十六条の四の三の規定の適用については、当分の間、同条中「第一号及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第8条の4の4(福島県双葉郡楢葉町等に係るたばこ消費基礎人口の算定の特例)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第8条の4の4の条文原文は「福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第十六条の四の三の規定の適用については、当分の間、同条中「第一号及…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の4の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の4の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_4_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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