地方税法施行規則 第8条の57(一般国道等の面積の算定)
- 法第百四十四条の六十第二項本文に規定する一般国道等の面積の算定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長に当該一般国道等の路面幅員を乗じて行うものとする。
- 2.前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は指定市の指定等により一般国道等を管理する都道府県又は指定市に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における一般国道等の管理者の区分により行うことができる。
この条文の基本情報
一般国道等の面積の算定とは何ですか?
定義一般国道等の面積の算定とは、地方税法施行規則第8条の57に定められた規定で、「法第百四十四条の六十第二項本文に規定する一般国道等の面積の算定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の57(一般国道等の面積の算定)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の57の条文原文は「法第百四十四条の六十第二項本文に規定する一般国道等の面積の算定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の57の前の条は地方税法施行規則第8条の56です。
- 地方税法施行規則第8条の57の次の条は地方税法施行規則第8条の58です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の57 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の57(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_57
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