地方税法施行規則 第8条の60(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第八条の五十五第一項の規定によつて指定市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
この条文の基本情報
交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは何ですか?
定義交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは、地方税法施行規則第8条の60に定められた規定で、「第八条の五十五第一項の規定によつて指定市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の60(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の60の条文原文は「第八条の五十五第一項の規定によつて指定市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の60の前の条は地方税法施行規則第8条の59です。
- 地方税法施行規則第8条の60の次の条は地方税法施行規則第9条です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の60 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の60(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_60
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