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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第8条の7(法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出)

法第七十四条の十第二項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第十六号様式による申告書(同条第三項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第十六号の三様式による申告書)に、第十六号の二様式による書類及び第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出とは何ですか?

定義法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出とは、地方税法施行規則第8条の7に定められた規定で、「法第七十四条の十第二項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第十六号様式による申告書(同条第三項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第十六号の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第8条の7(法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第8条の7の条文原文は「法第七十四条の十第二項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第十六号様式による申告書(同条第三項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第十六号の…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第8条の7の前の条は地方税法施行規則第8条の6です。
  6. 地方税法施行規則第8条の7の次の条は地方税法施行規則第8条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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