地方税法施行規則 第8条の9(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
法第七十四条の十第五項の規定により、法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出とは何ですか?
定義道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出とは、地方税法施行規則第8条の9に定められた規定で、「法第七十四条の十第五項の規定により、法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の七様…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の9(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の9の条文原文は「法第七十四条の十第五項の規定により、法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の七様…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の9の前の条は地方税法施行規則第8条の8です。
- 地方税法施行規則第8条の9の次の条は地方税法施行規則第8条の10です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_9
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