地方税法施行規則 第9条の19(法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)
- 法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則第二十九条第二項第一号に規定する額とする。
- 2.法第二百九十二条第一項第四号の二イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一会社法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第一号に規定する額
- 二会社法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第二号に規定する額
- 3.前項各号に定める額は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
- 4.法第二百九十二条第一項第四号の二イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第二十九条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。
この条文の基本情報
法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等とは何ですか?
定義法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等とは、地方税法施行規則第9条の19に定められた規定で、「法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則第二十九条第二項第一号に規定する額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第9条の19(法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第9条の19の条文原文は「法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則第二十九条第二項第一号に規定する額とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第9条の19の前の条は地方税法施行規則第9条の18です。
- 地方税法施行規則第9条の19の次の条は地方税法施行規則第9条の20です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。