地方税法施行規則 第9条の21(政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)
- 政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
- 一夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。
- 二借家に居住する世帯であること。
- 三収入のない世帯であること。
- 2.政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。
- 一一級地一・〇
- 二二級地〇・九
- 三三級地〇・八
この条文の基本情報
政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等とは何ですか?
定義政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等とは、地方税法施行規則第9条の21に定められた規定で、「政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第9条の21(政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第9条の21の条文原文は「政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第9条の21の前の条は地方税法施行規則第9条の20です。
- 地方税法施行規則第9条の21の次の条は地方税法施行規則第9条の22です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_21
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