地方税法施行規則 第9条の3(法第百五十六条の自動車の取得のために通常要する価額)
- 法第百五十六条に規定する自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一初めて道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録を受けるべき自動車1当該自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該自動車の販売価額に相当する金額2
- 二前号に掲げる自動車以外の自動車1当該自動車が初めて前号に規定する新規登録(以下この号において「初回新規登録」という。)を受けたときにおける前号に定める金額に、初回新規登録を受けた日の属する年の一月一日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額2
この条文の基本情報
法第百五十六条の自動車の取得のために通常要する価額とは何ですか?
定義法第百五十六条の自動車の取得のために通常要する価額とは、地方税法施行規則第9条の3に定められた規定で、「法第百五十六条に規定する自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第9条の3(法第百五十六条の自動車の取得のために通常要する価額)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第9条の3の条文原文は「法第百五十六条に規定する自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第9条の3の前の条は地方税法施行規則第9条の2です。
- 地方税法施行規則第9条の3の次の条は地方税法施行規則第9条の3〜9の17です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/9_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。