地方税法施行規則 本文
- この府令は、公布の日から施行する。
- 2.この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和三十一年度分から、法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和三十年九月一日以後に申告する分から、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和三十一年度分の市町村民税から、督促状に関する部分はこの府令施行の日以後に交付する分から、法人の事業税の申告書の様式に関する部分はこの府令施行の日以後に申告する分から、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は昭和三十一年四月一日以後の申告に係る分から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。
- 3.この府令による改正後の地方税法施行規則第六条第三項の規定は、昭和三十年七月一日の属する事業年度分から適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則本文は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/main
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