特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第14条
防衛大臣は、契約調停委員会から調停の結果又は期限の延長の申請に対する決定の通知を受けたときは、これを地方防衛局長を通じて特需契約請負者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第14条は、日本の特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令に含まれる条文です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第14条の条文原文は「防衛大臣は、契約調停委員会から調停の結果又は期限の延長の申請に対する決定の通知を受けたときは、これを地方防衛局長を通じて特需契約請負者に通知しなければならない。」で始まります。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の公布日は昭和29年7月21日です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第14条の前の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第13条です。
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- 正式書式
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002057 - 本サイト収録
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002057/14
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