特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第5条
特需契約請負者が、訴願委員会に対して訴願をなし、且つ、その訴願の日から十五日以内に訴願の審査の一時停止の申請を行い、その許可を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、決定書が交付された後においても、当該許可の日から十五日以内に調停の申請を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第5条は、日本の特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令に含まれる条文です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第5条の条文原文は「特需契約請負者が、訴願委員会に対して訴願をなし、且つ、その訴願の日から十五日以内に訴願の審査の一時停止の申請を行い、その許可を受けた場合においては、前条の規定に…」で始まります。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の公布日は昭和29年7月21日です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第5条の前の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第4条です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第5条の次の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002057 - 本サイト収録
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002057/5
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