特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第7条(調停付託の通知)
特需契約請負者は、第三条に規定する調停申請書を地方防衛局に提出したときは、直ちにその旨を契約担当官に通知するものとする。
この条文の基本情報
調停付託の通知とは何ですか?
定義調停付託の通知とは、特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第7条に定められた規定で、「特需契約請負者は、第三条に規定する調停申請書を地方防衛局に提出したときは、直ちにその旨を契約担当官に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第7条(調停付託の通知)は、日本の特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令に含まれる条文です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第7条の条文原文は「特需契約請負者は、第三条に規定する調停申請書を地方防衛局に提出したときは、直ちにその旨を契約担当官に通知するものとする。」で始まります。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の公布日は昭和29年7月21日です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第7条の前の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第6条です。
- 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第7条の次の条は特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002057 - 本サイト収録
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002057/7
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