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保護司実費弁償金支給規則 第1条(この規則の趣旨)

保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。

この条文の基本情報

この規則の趣旨とは何ですか?

定義この規則の趣旨とは、保護司実費弁償金支給規則第1条に定められた規定で、「保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保護司実費弁償金支給規則第1条(この規則の趣旨)は、日本の保護司実費弁償金支給規則に含まれる条文です。
  2. 保護司実費弁償金支給規則第1条の条文原文は「保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。」で始まります。
  3. 保護司実費弁償金支給規則の公布日は昭和29年4月24日です。
  4. 保護司実費弁償金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保護司実費弁償金支給規則第1条の次の条は保護司実費弁償金支給規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000010047
  • 本サイト収録保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000010047/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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