保護司実費弁償金支給規則 第1条(この規則の趣旨)
保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
この規則の趣旨とは何ですか?
定義この規則の趣旨とは、保護司実費弁償金支給規則第1条に定められた規定で、「保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司実費弁償金支給規則第1条(この規則の趣旨)は、日本の保護司実費弁償金支給規則に含まれる条文です。
- 保護司実費弁償金支給規則第1条の条文原文は「保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。」で始まります。
- 保護司実費弁償金支給規則の公布日は昭和29年4月24日です。
- 保護司実費弁償金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司実費弁償金支給規則第1条の次の条は保護司実費弁償金支給規則第2条です。
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- 正式書式
保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000010047 - 本サイト収録
保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000010047/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。