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閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令 第2条

  1. 令第二条第二項第三号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、本邦内に住所を有する者を債権者とする預金に係るもののうち、左に掲げるものとする。
  2. 一ビルマ、フイリツピン、華北、蒙彊、華中又は華南(香港及び海南島を含む。以下同じ。)に居住した本邦人(現地応召者を含む。)が、その本邦内にある家族の生活費に充てるため、昭和二十年二月二十四日以降、送金に代えてこれらの地域において預け入れた預金に基き本邦において発行された現地通貨表示の預金通帳に係る預金
  3. 二華北、蒙彊、華中、華南又は南方地域に居住した本邦人(現地応召者を含む。)が、その本邦内にある家族に払出を受けさせるため、これらの地域において保有する現地通貨表示の預金のうち、当該預金の設定銀行から別除整理の取扱を受けたもの
  4. 三華北、蒙彊、華中又は華南における現地応召者が、その本邦内にある家族の生計費に充てるため、昭和二十年四月二十八日以降、送金に代えてこれらの地域において預け入れた預金に基き本邦において設けられた外貨表示の特別預金

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令第2条は、日本の閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令第2条の条文原文は「令第二条第二項第三号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、本邦内に住所を有する者を債権者とする預金に係るもののうち、左に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令の公布日は昭和29年5月24日です。
  4. 閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令第2条の前の条は閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令第1条です。
  6. 閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令第2条の次の条は閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令(昭和二十九年大蔵省令第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040035
  • 本サイト収録閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令(昭和二十九年大蔵省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040035/2

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