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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第8条(障害年金の請求)

  1. 共済組合法第四十二条の規定による障害年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第一号による障害年金決定請求書を差し出さなければならない。
  2. 2.前項の請求書には、第三条第二項各号に掲げる書類並びに旧職員等の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。
  3. 3.第六条の規定は、障害年金の支給の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条」とあるのは「第八条」と、「退職年金」とあるのは「障害年金」と、同条第二項中「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本及び障害の状態を知ることができる医師の診断書」と、同条第三項中「第三条」とあるのは「第八条」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条文の基本情報

障害年金の請求とは何ですか?

定義障害年金の請求とは、元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第8条に定められた規定で、「共済組合法第四十二条の規定による障害年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第一号による障害年金決定請求書を差し出さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第8条(障害年金の請求)は、日本の元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第8条の条文原文は「共済組合法第四十二条の規定による障害年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第一号による障害年金決定請求書を差し出さなければならない。」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令の公布日は昭和29年10月4日です。
  4. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第8条の前の条は元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第7条です。
  6. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第8条の次の条は元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令(昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000042001
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令(昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000042001/8

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