学校図書館司書教諭講習規程 第2条(受講資格)
講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。
この条文の基本情報
受講資格とは何ですか?
定義受講資格とは、学校図書館司書教諭講習規程第2条に定められた規定で、「講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校図書館司書教諭講習規程第2条(受講資格)は、日本の学校図書館司書教諭講習規程に含まれる条文です。
- 学校図書館司書教諭講習規程第2条の条文原文は「講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学…」で始まります。
- 学校図書館司書教諭講習規程の公布日は昭和29年8月6日です。
- 学校図書館司書教諭講習規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校図書館司書教諭講習規程第2条の前の条は学校図書館司書教諭講習規程第1条です。
- 学校図書館司書教諭講習規程第2条の次の条は学校図書館司書教諭講習規程第3条です。
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- 正式書式
学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000080021 - 本サイト収録
学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000080021/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。