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あへん法施行規則 第2条(あへんの廃棄の許可申請書)

  1. 法第十条第一項に規定するあへんの廃棄の許可を受けようとする者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第二号様式とする。
  2. 一けし栽培者にあつては栽培許可証、麻薬製造業者にあつては免許証の番号及び許可又は免許の年月日
  3. 二けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨
  4. 三廃棄しようとするあへんの数量及び保管の場所
  5. 四廃棄の方法
  6. 五廃棄の事由

この条文の基本情報

あへんの廃棄の許可申請書とは何ですか?

定義あへんの廃棄の許可申請書とは、あへん法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十条第一項に規定するあへんの廃棄の許可を受けようとする者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第二号様式…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あへん法施行規則第2条(あへんの廃棄の許可申請書)は、日本のあへん法施行規則に含まれる条文です。
  2. あへん法施行規則第2条の条文原文は「法第十条第一項に規定するあへんの廃棄の許可を受けようとする者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第二号様式…」で始まります。
  3. あへん法施行規則の公布日は昭和29年6月23日です。
  4. あへん法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あへん法施行規則第2条の前の条はあへん法施行規則第1条です。
  6. あへん法施行規則第2条の次の条はあへん法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あへん法施行規則(昭和二十九年厚生省令第二十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100026
  • 本サイト収録あへん法施行規則(昭和二十九年厚生省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000100026/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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