ガス事業会計規則 第1条(事業年度)
一般ガス導管事業者の事業年度は、一年とし、その始期は一月一日とする。ただし、一般ガス導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、ガス事業会計規則第1条に定められた規定で、「一般ガス導管事業者の事業年度は、一年とし、その始期は一月一日とする。ただし、一般ガス導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業会計規則第1条(事業年度)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
- ガス事業会計規則第1条の条文原文は「一般ガス導管事業者の事業年度は、一年とし、その始期は一月一日とする。ただし、一般ガス導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。」で始まります。
- ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業会計規則第1条の次の条はガス事業会計規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015 - 本サイト収録
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/1
ガス事業会計規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。