ガス事業会計規則 第16条(特例措置)
一般ガス導管事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長。)の承認を受けて、同表の下欄に掲げる規定によらないことができる。
この条文の基本情報
特例措置とは何ですか?
定義特例措置とは、ガス事業会計規則第16条に定められた規定で、「一般ガス導管事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の管轄区域内のみにある者(当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業会計規則第16条(特例措置)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
- ガス事業会計規則第16条の条文原文は「一般ガス導管事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の管轄区域内のみにある者(当該…」で始まります。
- ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業会計規則第16条の前の条はガス事業会計規則第15条です。
- ガス事業会計規則第16条の次の条はガス事業会計規則第17条です。
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- 正式書式
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015 - 本サイト収録
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/16
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