ガス事業会計規則 第18条
- ガス製造事業者は、第二条第三項の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第十一のガス製造事業資産額報告書を、第十四条第四項の提出すべき書類とすることができる。
- 2.前項のガス製造事業者は、様式第十一のガス製造事業資産額報告書を作成しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業会計規則第18条は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
- ガス事業会計規則第18条の条文原文は「ガス製造事業者は、第二条第三項の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、…」で始まります。
- ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業会計規則第18条の前の条はガス事業会計規則第17条です。
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- 正式書式
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015 - 本サイト収録
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/18
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