ガス事業会計規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の規定による再評価を行つた有形固定資産または再評価を行う有形固定資産については、その再評価額を第三条第一項の取得価額とみなす。
- 3.一般ガス導管事業者及びガス製造事業者は、次項に規定する特定分割取引に係る収益を特定分割取引収益に整理しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
- 4.特定分割取引は、特定吸収分割会社(令和二年八月十三日において一般ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)と特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス小売事業、一般ガス導管事業又はガス製造事業のいずれかを営む同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)との間における当該吸収分割をする日の前日まで当該特定吸収分割会社の部門(ガス小売事業、一般ガス導管事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門に限る。)間で行われていた役務の提供と同一又は類似の内容の取引(以下この項において「旧部門間取引」という。)(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社相互間における旧部門間取引を含む。)であつて、次の各号に掲げるいずれかの取引に該当するものをいう。
- 一最終保障供給の業務のうち、最終保障供給約款に基づき行うガスの使用者との契約、使用ガス量の計量、料金の算定若しくは回収又は保安に係る業務を確実に履行するために必要な取引
- 二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画に定められた業務のうち、ガスの安定供給の確保のために不可欠な業務に係る取引
- 三特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社とで共用する資産(その用途上不可分であるものに限る。)であつて、ガスの安定供給の確保及びガス料金の最大限の抑制のために不可欠であり、かつ、それを共用しないことでガスの安定供給の確保に著しい影響を及ぼすものを用いた業務に係る取引
- 5.第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する特定分割取引の内容を証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一前項に規定する特定分割取引の内容
- 二第三項に規定する特定分割取引収益の金額の総額
- 三前号の額の内訳
- 6.経済産業大臣は、第三項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
- 7.経済産業大臣は、第三項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
- 一第五項第一号に掲げる事項が第四項に規定する特定分割取引に該当するものであること。
- 二第五項第二号に掲げる事項が第三項の承認を受けようとする者の事業規模に照らして過大でないこと。
- 三第五項第二号及び第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
- 8.別表第一(ガス事業会計規則及びガス事業会計規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和三年経済産業省令第二十三号)第三条の規定により加えた部分に限る。)及び第三項から前項までの規定は、令和九年三月三十一日限り、その効力を失う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業会計規則本文は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
- ガス事業会計規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015 - 本サイト収録
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/main
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