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気象等証明及び鑑定規則 第1条

気象業務法(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定に基づく気象、地象及び水象に関する事実についての証明又は鑑定は、気象庁本庁、高層気象台、地磁気観測所、管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所(以下「気象官署」という。)が行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象等証明及び鑑定規則第1条は、日本の気象等証明及び鑑定規則に含まれる条文です。
  2. 気象等証明及び鑑定規則第1条の条文原文は「気象業務法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 気象等証明及び鑑定規則の公布日は昭和29年3月3日です。
  4. 気象等証明及び鑑定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 気象等証明及び鑑定規則第1条の次の条は気象等証明及び鑑定規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象等証明及び鑑定規則(昭和二十九年運輸省令第十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800010
  • 本サイト収録気象等証明及び鑑定規則(昭和二十九年運輸省令第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800010/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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