気象等証明及び鑑定規則 第1条
気象業務法(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定に基づく気象、地象及び水象に関する事実についての証明又は鑑定は、気象庁本庁、高層気象台、地磁気観測所、管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所(以下「気象官署」という。)が行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象等証明及び鑑定規則第1条は、日本の気象等証明及び鑑定規則に含まれる条文です。
- 気象等証明及び鑑定規則第1条の条文原文は「気象業務法(以下「法」という。」で始まります。
- 気象等証明及び鑑定規則の公布日は昭和29年3月3日です。
- 気象等証明及び鑑定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 気象等証明及び鑑定規則第1条の次の条は気象等証明及び鑑定規則第2条です。
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- 正式書式
気象等証明及び鑑定規則(昭和二十九年運輸省令第十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800010 - 本サイト収録
気象等証明及び鑑定規則(昭和二十九年運輸省令第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800010/1
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