年少者労働基準規則 本文
- この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
- 2.この省令施行前に改正前の第十条の規定に基いてされた行政官庁の労働契約の解除は、改正後の第三条の規定に基いてされた労働契約の解除とみなす。
- 3.この省令施行前に改正前の第十一条の規定による許可又は改正前の第十七条の規定による認定は、それぞれ、改正後の第五条の規定による許可又は改正後の第十二条の規定による認定とみなす。
- 4.この省令施行前に改正前の第三条、第十一条又は第十七条の規定に基いてされた申請は、それぞれ、改正後の第一条、第五条又は第十二条の規定に基いてされた申請とみなす。
- 5.改正前の第十八条第二項の規定による証票は、改正後の第十三条第二項の規定による証票とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年少者労働基準規則本文は、日本の年少者労働基準規則に含まれる条文です。
- 年少者労働基準規則本文の条文原文は「この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。」で始まります。
- 年少者労働基準規則の公布日は昭和29年6月19日です。
- 年少者労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50002000013 - 本サイト収録
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50002000013/main
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