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建設機械抵当法施行規則 第5条(変更等の届出)

  1. 令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
  2. 一変更事項及びその内容
  3. 二変更の原因
  4. 三変更の年月日
  5. 2.令第十二条第一項第二号に該当する場合には、別記様式第六号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
  6. 一滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号
  7. 二滅失又は解体の事由
  8. 三滅失又は解体の年月日
  9. 四届出当時の当該建設機械の状態
  10. 3.令第十二条第二項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第七号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更等の届出とは何ですか?

定義変更等の届出とは、建設機械抵当法施行規則第5条に定められた規定で、「令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械抵当法施行規則第5条(変更等の届出)は、日本の建設機械抵当法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設機械抵当法施行規則第5条の条文原文は「令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。」で始まります。
  3. 建設機械抵当法施行規則の公布日は昭和29年11月13日です。
  4. 建設機械抵当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械抵当法施行規則第5条の前の条は建設機械抵当法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50004000035
  • 本サイト収録建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50004000035/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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