建設機械抵当法施行規則 第5条(変更等の届出)
- 令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一変更事項及びその内容
- 二変更の原因
- 三変更の年月日
- 2.令第十二条第一項第二号に該当する場合には、別記様式第六号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号
- 二滅失又は解体の事由
- 三滅失又は解体の年月日
- 四届出当時の当該建設機械の状態
- 3.令第十二条第二項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第七号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更等の届出とは何ですか?
定義変更等の届出とは、建設機械抵当法施行規則第5条に定められた規定で、「令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法施行規則第5条(変更等の届出)は、日本の建設機械抵当法施行規則に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法施行規則第5条の条文原文は「令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。」で始まります。
- 建設機械抵当法施行規則の公布日は昭和29年11月13日です。
- 建設機械抵当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法施行規則第5条の前の条は建設機械抵当法施行規則第4条です。
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- 正式書式
建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50004000035 - 本サイト収録
建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50004000035/5
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