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従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則 本文

  1. 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の施行の際現に効力を有する従前の国家公安委員会のした定は、同法に基き国家公安委員会規則で定めることができるものとされている事項については、国家公安委員会が別に定をするまでの間、法令に違反しない限度において、同法に基き国家公安委員会規則で定めたものとして、なお引き続き効力を有するものとする。
  2. 2.前項の規定に基き、なお引き続き効力を有する従前の国家公安委員会のした定のうち、国家地方警察本部に関するものは警察庁に、都道府県国家地方警察に関するものは都道府県市警察に関する定とする。この場合において、読み替えその他の経過措置に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則本文は、日本の従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則に含まれる条文です。
  2. 従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則本文の条文原文は「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の施行の際現に効力を有する従前の国家公安委員会のした定は、同法に基き国家公安委員会規則で定めることができるものとされている…」で始まります。
  3. 従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000002
  • 本サイト収録従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000002/main

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