警察表彰規則 第2条(表彰の種類)
- 表彰は、次のとおりとする。
- 一警察勲功章
- 二警察功労章
- 三警察功績章
- 四賞詞
- 五賞状
- 六賞誉
- 七警察協力章
- 八感謝状
- 2.警察勲功章は、警察職員として特に抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。
- 3.警察功労章は、警察職員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。
- 4.警察功績章は、警察職員として特に顕著な功労があると認められる者に対して授与する。
- 5.賞詞は、警察職員として多大な功労があると認められる者に対して授与する。
- 6.賞状は、警察職務遂行上顕著な業績があると認められる部署に対して授与する。
- 7.賞誉は、警察職員として功労があり、若しくは成績が優秀であると認められる者に対して、又は業績が優秀であると認められる部署に対して授与する。
- 8.警察協力章は、次の各号に掲げる事項について、特に顕著な功労があると認められる警察部外の者に対して授与する。
- 一犯罪の予防、鎮圧又は捜査
- 二被疑者の逮捕
- 三人命救助
- 四水火災その他の災害又は変事における警戒、防護又は救護
- 五前4号に掲げるもののほか、警察又は警察職員に対する協力
- 9.感謝状は、前項各号に掲げる事項について、功労があると認められる警察部外の者又は団体に対して授与する。
この条文の基本情報
表彰の種類とは何ですか?
定義表彰の種類とは、警察表彰規則第2条に定められた規定で、「表彰は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察表彰規則第2条(表彰の種類)は、日本の警察表彰規則に含まれる条文です。
- 警察表彰規則第2条の条文原文は「表彰は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警察表彰規則の公布日は昭和29年8月6日です。
- 警察表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察表彰規則第2条の前の条は警察表彰規則第1条です。
- 警察表彰規則第2条の次の条は警察表彰規則第3条です。
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- 正式書式
警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000014 - 本サイト収録
警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000014/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。