警察表彰規則 第4条(賞じゅつ金)
警察職員が、危害を加えられ又は災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、危害又は災害を受け、そのため障害の状態になり、又は死亡し、第2条第2項から第5項までに該当して警察勲功章、警察功労章、警察功績章又は賞詞を授与された場合においては、賞じゅつ金を付与することができる。
この条文の基本情報
賞じゅつ金とは何ですか?
定義賞じゅつ金とは、警察表彰規則第4条に定められた規定で、「警察職員が、危害を加えられ又は災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、危害又は災害を受け、そのため障害の状…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察表彰規則第4条(賞じゅつ金)は、日本の警察表彰規則に含まれる条文です。
- 警察表彰規則第4条の条文原文は「警察職員が、危害を加えられ又は災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、危害又は災害を受け、そのため障害の状…」で始まります。
- 警察表彰規則の公布日は昭和29年8月6日です。
- 警察表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察表彰規則第4条の前の条は警察表彰規則第3条です。
- 警察表彰規則第4条の次の条は警察表彰規則第5条です。
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- 正式書式
警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000014 - 本サイト収録
警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000014/4
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