地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第12条(訓戒処分)
- 国家公安委員会は、被申立者の規律違反が軽微なものであつて、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒処分を行うことができる。
- 2.前項の訓戒処分は、様式第4号の文書を交付して行うものとする。
この条文の基本情報
訓戒処分とは何ですか?
定義訓戒処分とは、地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第12条に定められた規定で、「国家公安委員会は、被申立者の規律違反が軽微なものであつて、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒処分を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第12条(訓戒処分)は、日本の地方警務官の懲戒の取扱に関する規程に含まれる条文です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第12条の条文原文は「国家公安委員会は、被申立者の規律違反が軽微なものであつて、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒処分を行うことができる。」で始まります。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の公布日は昭和29年10月14日です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第12条の前の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第11条です。
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- 正式書式
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002 - 本サイト収録
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M60000000002/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。