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地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第12条(訓戒処分)

  1. 国家公安委員会は、被申立者の規律違反が軽微なものであつて、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒処分を行うことができる。
  2. 2.前項の訓戒処分は、様式第4号の文書を交付して行うものとする。

この条文の基本情報

訓戒処分とは何ですか?

定義訓戒処分とは、地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第12条に定められた規定で、「国家公安委員会は、被申立者の規律違反が軽微なものであつて、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒処分を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第12条(訓戒処分)は、日本の地方警務官の懲戒の取扱に関する規程に含まれる条文です。
  2. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第12条の条文原文は「国家公安委員会は、被申立者の規律違反が軽微なものであつて、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒処分を行うことができる。」で始まります。
  3. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の公布日は昭和29年10月14日です。
  4. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第12条の前の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002
  • 本サイト収録地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M60000000002/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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