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国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第1条(国宝又は重要文化財の現状変更等の許可の申請)

  1. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十三条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下「現状変更等許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項(法第百八十四条第一項第二号に掲げる事務に係る部分に限る。第七条第一項において同じ。)の規定により当該許可を都道府県又は市(特別区を含む。以下この条及び第七条第一項において同じ。)町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事又は市町村の長。以下この条及び第七条第一項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に提出しなければならない。
  2. 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
  3. 二指定年月日及び指定書の記号番号
  4. 三国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所
  5. 四所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  7. 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
  8. 七現状変更等許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
  9. 八現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由
  10. 九現状変更等の内容及び実施の方法
  11. 十現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
  12. 十一現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期
  13. 十二現状変更等の着手及び終了の予定時期
  14. 十三現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
  15. 十四その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

国宝又は重要文化財の現状変更等の許可の申請とは何ですか?

定義国宝又は重要文化財の現状変更等の許可の申請とは、国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第1条(国宝又は重要文化財の現状変更等の許可の申請)は、日本の国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」で始まります。
  3. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第1条の次の条は国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011003
  • 本サイト収録国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011003/1

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