受講中の講座ブックマーク無料で登録

国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第9条(国の機関による現状変更等)

  1. 各省各庁の長その他の国の機関が、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の現状変更等又は輸出について、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による同意を求めようとする場合には第一条から第六条までの規定を、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による同意を受けた場合には第七条の規定を準用する。
  2. 2.法第百六十八条第三項において準用する法第四十三条第二項の維持の措置の範囲は、前条各号に掲げる場合とする。

この条文の基本情報

国の機関による現状変更等とは何ですか?

定義国の機関による現状変更等とは、国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第9条に定められた規定で、「各省各庁の長その他の国の機関が、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の現状変更等又は輸出について、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第9条(国の機関による現状変更等)は、日本の国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第9条の条文原文は「各省各庁の長その他の国の機関が、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の現状変更等又は輸出について、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定によ…」で始まります。
  3. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第9条の前の条は国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011003
  • 本サイト収録国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011003/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›