国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則 第4条(修理の届出を要しない場合)
- 法第四十三条の二第一項但書の規定により届出を要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。
- 一法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。
- 二法第三十七条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて修理を行うとき。
- 三法第四十三条第一項の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。
この条文の基本情報
修理の届出を要しない場合とは何ですか?
定義修理の届出を要しない場合とは、国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第4条に定められた規定で、「法第四十三条の二第一項但書の規定により届出を要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第4条(修理の届出を要しない場合)は、日本の国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則に含まれる条文です。
- 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第4条の条文原文は「法第四十三条の二第一項但書の規定により届出を要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。」で始まります。
- 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第4条の前の条は国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第3条です。
- 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第4条の次の条は国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第5条です。
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- 正式書式
国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011004 - 本サイト収録
国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011004/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。