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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則 第1条(復旧の届出)

  1. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百二十七条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
  2. 一史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称
  3. 二指定年月日
  4. 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
  5. 四所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 五権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
  7. 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
  8. 七管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  9. 八復旧を必要とする理由
  10. 九復旧の内容及び方法
  11. 十復旧の着手及び終了の予定時期
  12. 十一復旧施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
  13. 十二その他参考となるべき事項
  14. 2.前項の届出の書面には、左に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。
  15. 一設計仕様書
  16. 二復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に係る地域又は復旧をしようとする箇所の写真及び図面
  17. 三復旧をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書

この条文の基本情報

復旧の届出とは何ですか?

定義復旧の届出とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第1条(復旧の届出)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」で始まります。
  3. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第1条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011009
  • 本サイト収録特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011009/1

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