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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。
  3. 二「課税物品」とは、消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物、酒税法第二条第一項(定義)に規定する酒類(以下この条において「酒類」という。)、たばこ税法第三条(課税物件)に規定する製造たばこ、揮発油税法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)、石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法第三条(課税物件)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭をいう。
  4. 三「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域(酒類の製造場に該当するものを除く。)をいう。
  5. 四「保税工場」とは、保税地域のうち関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税工場(同法第六十一条の五第二項(保税工場の許可の特例)の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)をいう。
  6. 五「保税展示場」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する保税展示場をいう。
  7. 六「総合保税地域」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)に規定する総合保税地域をいう。
  8. 七「輸入」とは、関税法第二条(定義)に定める輸入をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条(定義)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第1条です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000037
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000037/2

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