地方揮発油税法 第13条(還付加算金)
- 国税通則法の規定により還付加算金を、第九条及び揮発油税法第十七条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の二百八十七分の四十四に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべき地方揮発油税に係る還付加算金及び揮発油税に係る還付加算金とする。
- 2.地方揮発油税及び揮発油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
この条文の基本情報
還付加算金とは何ですか?
定義還付加算金とは、地方揮発油税法第13条に定められた規定で、「国税通則法の規定により還付加算金を、第九条及び揮発油税法第十七条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油税法第13条(還付加算金)は、日本の地方揮発油税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油税法第13条の条文原文は「国税通則法の規定により還付加算金を、第九条及び揮発油税法第十七条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算…」で始まります。
- 地方揮発油税法の公布日は昭和30年7月30日です。
- 地方揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油税法第13条の前の条は地方揮発油税法第12条です。
- 地方揮発油税法第13条の次の条は地方揮発油税法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104 - 本サイト収録
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000104/13
地方揮発油税法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。