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地方揮発油税法 第19条(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)

国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

国税に関するその他の経過措置の政令への委任とは何ですか?

定義国税に関するその他の経過措置の政令への委任とは、地方揮発油税法第19条に定められた規定で、「国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油税法第19条(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)は、日本の地方揮発油税法に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油税法第19条の条文原文は「国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 地方揮発油税法の公布日は昭和30年7月30日です。
  4. 地方揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104
  • 本サイト収録地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000104/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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