地方揮発油税法 第72条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、地方揮発油税法第72条に定められた規定で、「この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油税法第72条(罰則に関する経過措置)は、日本の地方揮発油税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油税法第72条の条文原文は「この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。」で始まります。
- 地方揮発油税法の公布日は昭和30年7月30日です。
- 地方揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104 - 本サイト収録
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000104/72
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