地方揮発油譲与税法 第1条(地方揮発油譲与税)
地方揮発油譲与税は、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して譲与するものとする。
この条文の基本情報
地方揮発油譲与税とは何ですか?
定義地方揮発油譲与税とは、地方揮発油譲与税法第1条に定められた規定で、「地方揮発油譲与税は、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油譲与税法第1条(地方揮発油譲与税)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油譲与税法第1条の条文原文は「地方揮発油譲与税は、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
- 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油譲与税法第1条の次の条は地方揮発油譲与税法第2条です。
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- 正式書式
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113 - 本サイト収録
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。