受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方揮発油譲与税法 第1条(地方揮発油譲与税)

地方揮発油譲与税は、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して譲与するものとする。

この条文の基本情報

地方揮発油譲与税とは何ですか?

定義地方揮発油譲与税とは、地方揮発油譲与税法第1条に定められた規定で、「地方揮発油譲与税は、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油譲与税法第1条(地方揮発油譲与税)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油譲与税法第1条の条文原文は「地方揮発油譲与税は、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
  4. 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方揮発油譲与税法第1条の次の条は地方揮発油譲与税法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113
  • 本サイト収録地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方揮発油譲与税法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›