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地方揮発油譲与税法 第19条(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
  2. 2.昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第二条及び第二条の二の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる新譲与税法の規定中同表の第二欄に掲げる字句は、同表の第三欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  3. 3.昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第三条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる譲与時期において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

この条文の基本情報

地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは、地方揮発油譲与税法第19条に定められた規定で、「第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油譲与税法第19条(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油譲与税法第19条の条文原文は「第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。」で始まります。
  3. 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
  4. 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113
  • 本サイト収録地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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