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地方揮発油譲与税法 第20条(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
  2. 2.平成五年度分の地方道路譲与税に限り、第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項中「百分の四十三」とあるのは「百分の六十二」と、同法第三条第一項中「百分の五十七」とあるのは「百分の三十八」と、同法第四条第一項中「百分の四十三」とあるのは「百分の六十二」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の三十八」とする。

この条文の基本情報

地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは、地方揮発油譲与税法第20条に定められた規定で、「第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油譲与税法第20条(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油譲与税法第20条の条文原文は「第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
  4. 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113
  • 本サイト収録地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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